2015-09-10 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第20号
○国務大臣(林芳正君) 長崎県及び佐賀県の漁業者が諫早湾干拓排水門の開門及び損害賠償を求めた訴訟、長崎一次開門請求訴訟でございますが、九月七日に福岡高裁におきまして開門請求及び損害賠償請求のいずれも棄却する内容の判決が出されました。これは、開門請求及び損害賠償請求を認めるべきではないという国の主張を認めていただいたものと、こういうふうに受け止めております。
○国務大臣(林芳正君) 長崎県及び佐賀県の漁業者が諫早湾干拓排水門の開門及び損害賠償を求めた訴訟、長崎一次開門請求訴訟でございますが、九月七日に福岡高裁におきまして開門請求及び損害賠償請求のいずれも棄却する内容の判決が出されました。これは、開門請求及び損害賠償請求を認めるべきではないという国の主張を認めていただいたものと、こういうふうに受け止めております。
この諫早湾干拓排水門をめぐっては、国は、今お話がありましたように、開門義務とそれから開門禁止義務という相反する二つの法的義務を負っている、非常に言わば、言葉が適切かどうか分かりませんが、せっちん詰めのような状況になっているわけでございます。 そこで、今、開門義務については請求異議の訴えと執行停止の申立てをしております。
○国務大臣(林芳正君) 諫早湾の干拓排水門につきましては、今お話をいただきましたように、福岡高裁判決、これは確定をしておりますが、国が本年十二月二十日までに開門すべき法的義務を負っております。もう一つは、本年十一月十二日の長崎地裁の仮処分決定によりまして、国は開門してはならない法的義務を負うことになりました。
○林国務大臣 諫早干拓排水門についてでございますが、今委員からお話がありましたように、確定した福岡高裁判決によりまして、国は本年十二月二十日までに開門すべき法的義務を負っておるところでございますが、一方で、ことしの十一月十二日の長崎地裁の仮処分決定によりまして、国は開門してはならない法的義務も負うことになったところでございます。
○實重政府参考人 諫早湾干拓排水門につきましてでございますが、委員御指摘のとおり、平成二十二年の福岡高裁判決の確定によりまして、本年十二月二十日までに国は開門の義務を負っております。開門した場合に被害が生ずるおそれがあるという地元の懸念に対応するために、国としては、防災上、農業上、漁業上の対策を提案してきたところでございます。
諫早湾の干拓排水門につきましては、平成二十二年の福岡高等裁判所の判決の確定により、国は本年十二月二十日までに開門すべき義務を負っております。開門した場合に被害が生ずるおそれがあるという長崎県関係者の懸念に対応するため、国としては、防災上、農業上、漁業上の対策を提案してきているところでございます。 大臣と本件の担当である江藤副大臣が二月に現地を二日間にわたって訪問をいたしました。
○国務大臣(林芳正君) 諫早湾の干拓排水門につきましては、委員も御承知のとおり、二十二年の福岡高等裁判所の判決が確定をいたしましたので、国としては本年十二月二十日までに開門すべき義務を負っておると、こういうことでございますので、開門した場合に被害が生ずるおそれがあるという地元関係者の皆様の懸念に対応するために、国として、防災上、農業上、漁業上の対策ということを提案してきたところでございます。
昨年の十二月、福岡高裁は国に対して三年以内に諫早湾の干拓排水門の開放を命じる判決を下して確定をしました。この福岡高裁の判決が出てから十二月で一年になろうとしているわけです。 大臣は、これ、原告の方にお会いになりましたか。
委員会におきましては、参考人を招致してその意見を聴取するとともに、有明海及び八代海の再生に関する基本方針の考え方、諫早干拓排水門の開門総合調査の現状と今後の方針、汚濁負荷量の総量の削減方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して紙理事より反対である旨の意見が述べられました。